私の職業は、アフィリエイターです。
今年の3月に個人事業主としてやっていくために、開業届けを税務署に提出してきました。
しかし、実際に個人事業主としてやっていこうと考えた時に、私の中で疑問が生じてきました。
それは、所得税と個人事業税の支払い方法です。
つまり、国民年金、健康保険料、市県民税、固定資産税などに関しては、納付書が勝手に自宅に送られてくるので、問題なく支払っていくことができます。
しかし、個人事業主になった場合の所得税と個人事業税の支払いに関しては、納付書が丁寧に自宅に送られてくるとは思えません。
会社勤めをしていれば、所得税は毎月会社の給料明細から自動的に引かれますが、個人事業主の場合、毎月課せられる所得税は自分で計算して自主的に支払っていかなければいけなくなるはずです。
今回は、個人事業主として稼いだ分の所得税と個人事業税は、いつどこで支払うのか、について調べてみました。
目次
個人事業主の所得税は確定申告時に1年分をまとめて税務署に支払う
個人事業主の所得税の支払いは、基本的に毎年行われる確定申告時(3月15日まで)に、その年に稼いだ所得に対する1年分の所得税をまとめて税務署に支払う形になります。
なので、個人事業主の所得税は、年に1回ある確定申告時に支払うということです。
もちろん、直接税務署に確定申告書を持っていって提出する人は、その時に支払うこともできますし、銀行口座から自動引き落としで支払うことも可能です。
個人事業主の所得税はゆうちょ銀行、信用金庫などでも支払える
そして、個人事業主の所得税は日本銀行歳入代理店である金融機関に納付書を添えて支払うこともできます。
日本銀行歳入代理店とは、ゆうちょ銀行、みずほ、三井住友、UFJ、りそななどの都市銀行、各都道府県の地方銀行、信用金庫などです。
納付書は、税務署や金融機関に用意されています。
個人事業主の所得税は銀行口座から自動引き落としで支払う振替納税でも可能
銀行口座から自動引き落としで支払う場合は、前もって手続きが必要になります。
手続きの方法は、所轄の税務署にある「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入して、所轄の税務署、または振替依頼書に記載した金融機関に提出します。
税務署に取りに行っている暇がないという方は、【国税庁】のホームページから「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の用紙(PDFファイル)をダウンロードして使うこともできます。
個人事業主の事業税は確定申告した年の8月、11月に送られてくる納税通知書で支払う
個人事業税に関しては、所得290万円以下の場合は納税の必要がありません。
なので、所得が290万円以上になった場合に支払う税金になります。
個人事業税は、毎年3月15日までに提出する確定申告後の8月、11月に納税通知書が送られてきます。
なので、個人事業税の支払いは、個人事業主として確定申告をした年の8月、11月に支払うようになります。
私のように、2018年の3月に開業届けを提出した場合は、翌年の2019年3月に確定申告をし、その年の8月、11月に送られてくる個人事業税の納税通知書を使って支払う流れになります。
まとめ
今回は、個人事業主として稼いだ分の所得税と個人事業税は、いつどこで支払うのか?について調べてみました。
個人事業主の所得税は、確定申告時に1年分をまとめて税務署に支払う形になります。
毎年税務署に行くのが面倒という場合には、金融機関に納付書を添えて支払うこともできます。
また、銀行口座から自動引き落としで支払う振替納税で支払うこともできます。
振替納税にする場合には、前もって手続きが必要になります。
個人事業税は、毎年3月15日までに提出する確定申告後の8月、11月に納税通知書が送られてきて、その納付書に書かれた金額を支払うようになります。